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同名のHP
http://sentotanbonin.iiyudana.net/ ・・・には、 「公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和三十二年九月十二日厚生省令三十八号/最終改正:平成十二年三月三十日厚生省令第五十七号)」により、「物価統制令(昭和二十一年三月三日勅令第百十八号)第四条」及び「物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第十一条及び附則第四項」の規定に基づき、「国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年十二月二十二日法律第百二十一号)附則第四条」の規定により「なお従前の例によること」とされていた統制額としての各都道府県知事が決定した料金に従って(それより低料金の場合があります/旧料金のままのこともあります)営業している公衆浴場をいいます(サウナなどを別料金にしている場合があります)。 特別な料金で営業しているスーパー銭湯は含んでいません。 ・・・を銭湯の定義として記載していますが、実は「通常の民間経営(チェーン店を含む)の銭湯」に加えて、「町村や各種組合などが経営する公的な公衆浴場」も一部に存在し、多くは組合未加入であることもあり、後者を銭湯に含めるかどうかで「日本最北の銭湯」が変わってくることになります。 公的な公衆浴場を含む日本最北の銭湯は近い過去を含めて、 船泊湯(礼文郡礼文町船泊村/組合未加入)-未訪問&未報告- ・・・であり、 通常の民間経営(チェーン店を含む)の日本最北の銭湯は、 現時点で、 稚内地区組合-稚内4 みどり湯(緑湯)~日本最北の銭湯~ http://sentotanbonin.kai-seki.net/Entry/468/ 以前は、 稚内地区組合-稚内1 梅の湯(梅乃湯)【廃業】 http://sentotanbonin.kai-seki.net/Entry/470/ さらに以前は、 稚内地区組合-稚内X 吉の湯(稚内市宝来3丁目11-15) <参照> 廃業銭湯の現況(稚内市) http://sentotanbonin.kai-seki.net/Entry/471/ ・・・ということになるのです。 PR |
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